35条と37条の記載事項 ~契約不適合責任~

宅建業法

こんばんは!まりもです。

今回は[宅建業法]の中でも理解しづらくかつ頻出である
35条書面と37条書面の契約不適合責任の記載事項について
違いがわからない方のためになるべくわかりやすく解説いたします。
初学者の方は、ドツボにはまっていく注意すべきテーマの1つです。

私、まりもも宅建業法の勉強で最初につまづいた部分です(;’∀’)
では一緒に解決していきましょう!

参考書によっては書き方が変わるので文を丸暗記の必要はなく、
どういう意味なのかを理解すれば大丈夫!

契約不適合とは

売買で引き渡された目的物が種類・品質・数量・権利に関して契約内容に適合しないこと

契約不適合責任とは

契約不適合があったときに売主が買主に対して責任を負うこと。
買主は、追完請求(ちゃんとしたものを引き渡すよう請求)、代金減額請求、契約解除、損害賠償請求をすることができます。

35条書面

契約不適合を担保すべき責任(契約不適合責任)の履行に関し、
保証保険契約の締結その他の措置の有無、講ずるときは
その概

分解すると…

➀契約不適合責任の履行に関し、保証保険契約の締結その他の措置の有無
➁契約不適合責任の履行に関し、保証保険契約の締結その他の措置を講ずるときはその概要

これをかみ砕くと…

➀契約不適合責任を負うために保証契約の締結等の措置をとる?とらないのどっちなのか
➁契約不適合責任を負うために保証契約の締結等の措置をとるときの概要


35条書面の方はシンプルで、措置をとるorとらない、
措置をとる場合は概要を説明しなきゃいけませんよ、と抑えておきましょう。


37条書面

契約不適合を担保すべき責任(契約不適合責任)または当該担保責任の履行に関して
講ずべき保証保険契約の締結その他の措置について定めがあるときは、その内

分解すると…

❶契約不適合責任について定めがあるときはその内容
❷契約不適合責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置について
 定めがあるときは、その内容


これをかみ砕くと…


❶契約不適合があった際に、その責任について特約がある場合はその内容
❷契約不適合責任を負うために保証契約の締結等の措置取るならばその内容

❶の補足
 責任について特約がない場合は、契約不適合が起きたら通常どおり売主が責任を負うことになるので
  買主が売主に「契約してた内容と違うじゃん!売主が責任とって損害賠償等してくれよ!」と
  言うことができます。

責任に関して特約があるというのは、あくまでも例えですが
「契約不適合がおきても売主である私たちは責任を負いません」という特約をするイメージです。
もし契約不適合がおきても買主は売主に損害賠償請求などができないことになります。
つまり買主にとっては不利な条件です。


37条書面は契約不適合責任について特約があるときはその内容、
措置をとる場合は内容を説明しなきゃいけませんよ、という意味になります。

復習 ○×クイズ

モヤモヤは解消できましたか?
自動車免許を取得された方は経験しているかもしれませんが、

こういった国家資格はひっかけ問題が非常に多く
文章をよく読まないとまんまと引っかかってしまいます。

知識をアウトプットするための○×クイズを3問ご用意しましたので
挑戦してみましょう(^▽^)/

問1 宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項について説明をする場合に関する次の記述は〇か×か。

建物の売買の媒介において、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を売主が負わない旨の定めをするときは、その内容について買主に説明しなければならない。

答え
×
35条書面で契約不適合責任の有無についての説明は不要です。
契約不適合責任の保険契約等の措置を講ずるかどうか、
講ずる場合にはその概要を説明する必要があります。

問2 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主との間で新築分譲住宅の売買契約を締結した場合において、当該住宅が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない際にその不適合を担保すべき責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置について定めがあるときは、当該措置についても37条書面に記載しなければならない。〇か×か。

答え

問題文のとおり、契約不適合担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置について定めがあるときは、当該措置についても37条書面に記載し内容を説明しなければなりません。


問3 宅地建物取引業者Aは、自ら売主となる宅地の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関する特約を定めたが、買主が宅地建物取引業者であり、売主の担保責任に関する特約を自由に定めることができるため、37条書面にその内容を記載しなくてもよい。〇か×か。

答え
×
契約不適合責任に関する定めがある場合は内容を37条書面に記載する必要があります。相手方が宅建業者であっても記載しなければなりません。


いかがでしたか?
実際の過去問なので難しく感じたかもしれません。
まずは時間がかかっても大丈夫なので文章をよく読み、かみ砕いてみましょう。

受験生が苦手としている方が多いですが、案外わかるとなんてことありません👍
ぜひ得点源にしてしまいましょう!

ではでは~(^.^)/~~~

コメント

タイトルとURLをコピーしました