弁済業務保証金とは?➀営業を始めるまで

法令

先日は営業保証金に関してでしたが、
今回は弁済業務保証金について解説していきます。

営業保証金は消費者の損害を埋め合わせるために、開業前にお国の機関へ供託、つまり預けておくシステムですよ、と説明しました。
営業保証金は、主たる事務所の場合は供託額1,000万円、
その他の事務所は1か所あたり500万円でしたね。

では、しょうこさん!
今から宅建業をやるとして1000万円払えますか?

私安月給なんで、そんなポンと払えませんよ

ぼくも無理!笑
でも、そういう人も宅建業を営めるように
宅地建物取引業保証協会があるんだな。

まず業者が協会の会員になって、
みんなで少しずつお金を出し合って
営業保証金と同様に
消費者に弁済できる制度が作られたんだよ!

なるほど!
ちなみに少しずつ出すって
いくらになるんですか?

主たる事務所は60万円、
その他の事務所は1か所あたり30万円だよ

おお!1000万円は無理だけど、
60万なら宅建業始められそうです!

弁済業務保証金とは

目的は、営業保証金と同じく
消費者が確実に弁済を受け取れるようにする制度です。

営業保証金では業者が開業する前に一定のお金を供託所に預けていましたよね。
今回の、弁済業務保証金は業者が供託するのではなく、
保証協会が供託者になります。

流れとしては、
宅建業者が保証協会に分担金を納付して、同額を
保証協会が供託所に弁済業務保証金を供託します。

営業保証金と同様に、5W2Hで整理してみましょう!

弁済業務保証金を5W2Hで整理しましょう

まずは主人公は【宅建業者】で考えます。

Who(だれが)
宅建業者が

Why(何のために)
宅建業を営むために

When(いつまでに)
保証協会に入ろうとする日までに

What(何を)
弁済業務保証金分担金を現金

How Much(いくら)
主たる事務所:60万円
その他の事務所:30万円(1か所あたり)

How(どうする)
納付して保証協会の社員になります
※保証協会に加入して社員になった者は、
他の保証協会の社員になることはできません。

ここまでが業者の弁済業務保証金分担金を納付するまでです。

次は【保証協会】を主人公にしましょう。

Who(だれが)
保証協会が

Why(何のために)
業者が宅建業をおこなうために

Where(どこへ)
法務大臣および国土交通大臣の定める供託所に

When(いつまでに)
業者から分担金の納付を受けた日から1週間以内に

What(何を)
分担金納付額と同額の弁済業務保証金を
3パターンのいずれかで
➀金銭のみ
➁有価証券のみ(株価は含まず)
➂両者の併用

How Much(いくら)
主たる事務所:60万円
その他の事務所:30万円(1か所あたり)

How(どうする)
供託して、その旨を業者の免許権者に届け出


営業保証金は
宅建業者が供託所に供託して、
免許権者に供託所の写しを添付してその旨を届出していましたね。

弁済業務保証金は
保証協会が供託所に供託して、
免許権者に供託所の写しを添付してその旨を届け出をします。

業者が分担金を保証会社に納付
➡保証会社が供託所に供託
➡保証会社が免許権者に届け出(+供託書の写し添付)
➡業者は営業開始できる…
と覚えておきましょう!

主たる事務所のほかに新しく事務所を設置する場合

事務所の新設の日から2週間以内に分担金を協会に納付する必要があります。
保証協会はその納付を受けた日から1週間以内に弁済業務保証金を
供託所に供託し、免許権者に届け出(+供託書の写し添付)します。

新しい事務所を新設したのに
分担金を保証会社に納付しない場合は
業者は保証協会の社員としての地位を失います!

保証協会について

保証協会は全国宅地建物取引業保証協会と不動産保証協会の2つあります。
(それぞれハトマーク、ウサギマークとして親しまれています。)
宅建業者の多くは、どちらかの保証協会の社員となっています。

ハトマーク全国宅地建物取引業保証協会のサイト
ウサギマーク全日本不動産協会のサイト

ちなみに分担金納付したら社員になれるよ、と言ったのだけど
その他に入会金・会費・その他費用が掛かるよ!
(試験にはでないけどサイトを少し見ておくとイメージしやすいかな)

あはははは♪世の中甘くないね

しょうこさん、やけ酒してる…(引き)
社員になると色んなサービスが受けられるのだけど
それはいつか説明するね~

さいごに

本日は弁済業務保証金を解説しましたがいかがでしたか?
営業保証金と何が違うのか、ノートを半分に割って箇条書きで書き出してみると
より暗記しやすいかなと思います。

わたくし、まりもが良く行う勉強方法としては
先生になったつもりで架空の生徒に教えていて、
ノートに書きながら口頭で説明しています。


インプットしきれなくても、リアルに先生になりきって、
「ごめんねー、ちょっと先生ドわすれしちゃった(*’▽’)教科書開いて~読むよ~」
「そうそう、弁済金は供託するの保証協会なのよ!テスト出るからね!」
「ここ分かりづらいよね~図解して説明するからノートとってね!」
…などと独り言をいってます!(^^)!
教科書などを見ずに架空の生徒に教えられるようにになったら、
アウトプットできていますので、この分野の問題集を解いてみましょう。

たっくん
たっくん

まりもさん…独特な勉強ですね(ドン引き)
はたから見たら普通に変質者なので、
みなさんくれぐれもカフェとかで
この勉強法やらないでくださいね!(笑)

まりも
まりも

たっくん~そんなひかないで~~~(´;ω;`)
みんなも効果的な勉強法をさがしてみてね♪

では今回はここまでで~
次回は弁済業務保証金の還付と取戻しについて学んでいくよ!
ばいばーい(@^^)/~~~

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