ご存じだと思いますが、宅地建物取引業を略して<宅建>と言います。
では宅地建物取引業はどんなものなのか説明できますでしょうか?

宅建、宅建とはいうものの、
宅地建物取引業が何なのかは考えたことがなかったわ~

宅地建物取引業を知るには
宅地・建物・取引・業のそれぞれの意味を知る必要があるよ。
試験では語句知識を前提とした問題が多く出題されるので
しっかり学んでいきましょう!
宅地とは
一般用語としての「宅地」と、宅建で出てくる「宅地」は意味が異なります。
宅建業法の定義をみて確認してみましょう。
宅建業法2条1号
建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。

難しい文章で拒絶反応~
大丈夫ですよ!ちゃんと解説します
まず1つ目は建物の敷地に供せられる土地。
厳密にいうと、現在建物が建っている土地と、将来建物を建てる目的で取引される土地のことをいいます。でも、実はそれだけではないんですよ。
2つ目は、都市計画法の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。

え…都市計画法、用途地域て何?
都市計画法=街づくりのルール
用途地域=建物の用途に一定の制限をおこなう地域
ここは後でしっかり学ぶので、ここではさらっとでOKです👍
都市計画法の用途地域内の➀建物の敷地に供せられる土地以外の土地で、
道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に
供せられているもの以外のものを含むものとする。
もっと分解にすると~
街づくりのルールで定められている、建物を建てるのに制限がある地域内で
・建物が建っていなくて、将来建物を建てる目的で取引していない
・道路・公園・河川などの公共施設ではない
➡こういった土地も【宅地】といいます。
用途地域内の土地でも現に道路・河川・公園等は、
建物が建つ予定がないので【宅地ではありません】。
一方で用途地域内で、道路・河川・公園等がなければ、
建物の敷地でなくても【宅地】となります。
✎暗記✎ 公共の用に供する施設を覚えましょう!
広場・公園・水路・道路・河川
語呂合わせ:ひろ子、水道貸せ!
発展知識
用途地域内にある道路予定地は宅地です。
道路が出来る前は宅地、道路が出来たら宅地ではなくなります。
建物とは
柱・壁・屋根のある建築物、マンションの一室などのことを指します。
発展知識
➀リゾートクラブ会員権は建物!
リゾートクラブの会員権は、宿泊施設等のリゾート施設を会員がお金を出し合って購入し、
オーナーとして共同所有している状態、つまり会員が建物を所有しています。
➁ソーラーパネルは建物ではない!
取引とは

ここ超重要だよ!めっちゃ試験にでる!
➀自らの宅地または建物の売買・交換
➁他人の宅地または建物の売買・交換・貸借の代理
➂他人の宅地または建物の売買・交換・貸借の媒介
➀には貸借がありません!
自分の宅地または建物を誰かに貸す行為は宅地建物取引業の【取引】にはあたらないのです。
よって宅建業者の免許が無くても貸借ができます。大家さんがイメージしやすいですよね。
過去問で難しそうな文章がでても、そもそも自ら貸借してるから宅建業じゃない!×ね!
と問題文すべてを読まなくとも判断できてしまう問題も出題されていますし、
わざとひっかけようと難しい内容のときもあります。
忘れないようにしてくださいね!
業とは
不特定多数を相手に反復継続して行うこと。※報酬の有無は関係ありません。
一般人のAさんが自分の土地などを、業者Bに媒介・代理販売をしてもらっても、
不特定多数に反復継続しているならば、AもBも宅建業にあたるので免許が必要です。

ここでいう<免許>は
私達が合格を目指す宅建の資格のことではありません。
宅地建物取引業を開業する業者が取得しなければならない免許のことを言います。
わりと初学者は免許がいっぱいある感じがして混同しやすい部分なのに、
参考書は優しく書いてないよね(# ゚Д゚)
改めて、宅地建物取引業とは
扱うのが宅地と建物。
宅地…建物が建っている場所
将来建物を建てる目的で取引されている場所
用途地域(公共の用以外)う
建物…柱・壁・屋根のある建築物、マンションの一室
取引は、自らの宅地または建物の売買・交換
他人の宅地または建物の売買・交換・貸借の代理
他人の宅地または建物の売買・交換・貸借の媒介
業は、報酬有無かかわらず、不特定多数を相手に反復継続して行うこと

上記を行う場合には【宅地建物取引業】を営む者となるので
免許が必要です
本日はここまで~!さようなら~!