媒介と代理

宅建業法

こんばんは!まりもです(^▽^)/

今回のテーマは媒介と代理!
宅建勉強しててると〇〇媒介契約など契約種類で出てきたり、
報酬額を計算するときに出てきます。また民法を勉強する過程でもでてきますね。

では、媒介と代理の違いって説明できますか?
意外と「あれ?報酬計算は出来るんだけど…説明はちょっと…」という方もいらっしゃるかもしれませんね。理解しきれないまま字面で計算するのでは、焦っているときに普段ならできる計算で失点してしまうかもしれません。まずは、それぞれの違いを言葉で説明できるようにしましょう。

代理とは

未成年の子供と父親という関係が一番考えやすい設定かと思います。
まずは自分が17歳の子供、その時の代理人が父でいきましょう。

さて、志望大学に合格し、一人暮らしをするため賃貸物件を契約しようと不動産屋へいきました。
大学の近くで良い物件が見つかったので契約をしようと思います。

私「この部屋、契約したいです!」
不動産の方「未成年の方の場合は、親御さんに来ていただかないとご契約できないんです」
私「ガーン😨未成年は契約できないんですか…」

後日、父を連れて不動産にいきました。
父は私の代理人として賃貸物件の代理契約をしました。

ここでポイントなのが、お父さんがその賃貸物件に住むわけではないですよね。
もちろん大学に通う【私】がその物件に住みます。

つまり、私が住むことが出来るという【効果】が生じるのは、
お父さんと不動産屋さんの間で【代理契約・代理行為】したからであって、
私が不動産屋さんと契約したわけではないということです。

イメージはつきましたか?

依頼者(私)が代理人(父)に依頼をして、相手方(不動産やさん)と契約すると、
その効果が依頼者(私)に帰属する関係、とまとめることができますね。
また、代理人(父)には契約を結ぶ権限があり、依頼者(私)は契約を結ぶ権限はありません。

媒介とは

次に媒介ですが、これはそうですね、結婚相談所をイメージしましょうか。
自分は、結婚相手を探している設定で行きましょう。

私は、そろそろ結婚したいなあと思って結婚相談所に登録しました。
優しくて、お金持ちで、…まあ色々条件をつけました。

すると、結婚相談所のひとから、「Bさんはいかがですか?」と連絡がありました。
プロフィールを見て、いいなと思ったのでデートしてみることにしました。
実際Bさんと会ってみて、話も盛り上がり何度かあっていくうちに
結婚前提にお付き合いすることになりました。

ポイントは、結婚相談所のひとが私とBさんをマッチングさえるために、お互いの好みを聞いて、
そのうえで誰を紹介しようか探して、デートをセッティングさせています。

結婚相談所は私とBさんから「こういう人と結婚したい!紹介して!」と依頼をうけたので
合いそうな人を探して、結婚やお付き合い(契約)が出来るようにサポートする役目を果たします。
結婚相談所の担当者が私とBさんの結婚をすることに決定権はもっていませんよね。

つまり、結婚相談所の担当者は契約(私とBさんを結婚させるなど)を結ぶ権限はありません。
結婚するのは当人である私とBさんなのでこの2人が契約を結びます。

まとめ

代理と媒介の例を用いましたが、まとめてみましょう。

代理は代理人と相手方との間で「契約」が結ばれ、依頼人ではなく代理人に契約を結ぶ権限をもつ。そしてこの契約は、依頼者に効果が帰属する。

媒介は依頼者を引き合わせて、依頼者である当事者双方の間で「契約」が結ばれている。
媒介をする人には契約を結ぶ権限はない。


宅地建物取引の場合に当てはめてみましょう!
代理は宅建業者(代理人)と買主(相手方)との間で「契約」が結ばれ、売主(依頼人)ではなく
宅建業者(代理人)に契約を結ぶ権限をもつ。そしてこの契約は、売主(依頼者)に効果が帰属する。

媒介は売主と買主(依頼者)を引き合わせて、依頼者である当事者双方の間で「契約」が結ばれる。
宅建業者(媒介をする人)には契約を結ぶ権限はない。


本日はここまで!具体例を出すとわかりやすくなりましたね!
分からなくなったら、代理はお父さん、媒介は結婚相談所…と覚えておくと
今後、民法や報酬額の計算があるときに混乱しにくくなります。

ぜひ頭の片隅にでもおいて置いといてくださいね(^_-)-☆

では、ばいばーい(売買)(^.^)/~~~

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