営業保証金とは?➀営業を始めるまで

宅建業法

ちょっとややこしい営業保証金と弁済業務保証金。
今回は営業保証金を学びましょう!

営業保証金の目的

宅建業者と消費者との間でトラブルが発生した時に、
業者は消費者に弁済することになりますが、
もし業者に資金力がなかった場合はどうしましょう?

消費者は弁済してもらうことが出来なくなって困ってしまいます。

それでは消費者がかわいそうなので、確実に弁済を受け取れるように
業者が開業する前に一定のお金を国に預けましょう!
ということで設けられたのが営業保証金制度です。

※注意※ただし消費者=宅建業者の場合は、弁済を受ける権利はないよ!

営業保証金の供託

供託とは、金銭、有価証券などを国家機関である供託所に提出して、
その管理を委ね、最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって、
一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられている制度です。
法務省:供託手続より

簡単に言うと、国の機関である供託所に財産を預かってもらう制度です。
供託所を通じて特定の人にその財産を渡すことで、何か目的や問題を解決させます。

営業保証金の目的のところで、業者が開業する前に一定のお金を国に預けましょう!
とお伝えしましたが、これが供託のことになります。

供託の方法について、5W2Hで整理しよう!

だれが、何のために、いつまでに、何を、
いくら供託する必要があるか、を意識しましょう!

Who(だれが)
宅建業者が

Why(何のために)
宅建業を営むために

When(いつまでに)
免許を取得した後

Where(どこに)
主たる事務所の最寄りの供託所に

What(何を)
いずれか3パターンのどれかを…
➀金銭のみ
➁有価証券のみ(株価は含まず)
➂両者の併用

How Much(いくら)

主たる事務所:1000万円
その他の事務所:500万円(1か所あたり)

How(どうする)
供託して、その旨を免許権者に届出. ※免許を受けてから3か月以内届け出しないと免許権者から催告あり
※催告が到達してから1か月以内に届け出しない場合は、
 免許権者は業者の免許取り消しが可能

供託方法はこのようにシンプルになりました。

なんだ~簡単じゃーん♪

ちょっ?!待てよ~(キムタク風)
供託所に供託しただけでは、まだ営業を始めることはできないよ!
Howところに届け出って書いてあるよね~

そんなバナナーーーーー!!!🍌

供託したあとは必ず届け出

供託を終えたら、宅建業者免許権者
・営業保証金を供託しましたよ~という証明になる【供託書の写し】を添付して
・供託しましたよ~の旨を届け出る…

これで、ようやく営業開始が出来るようになります。

モグラの<br>たっくん
モグラの
たっくん

供託➡届け出(+供託書の写し添付)➡営業開始できる
と覚えておきましょう!

主たる事務所のほかに新しく事務所を設置する場合

無事営業を開始することになったのですが、
業績もよいので、事務所を増やすことにしました。

さて、問題です!

問:【供託の方法について、5W2Hで整理しよう!】の
  その他の事務所の場合はいくら供託しなければいけないでしょうか?

答え
500万円


正解できましたか?

1つの事務所につき、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、
その旨を免許権者に届け出(+供託書の写し添付)したら
その事務所でも営業を開始できるようになります!

新しく事務所を設置するときの供託所も
主たる事務所の最寄りの供託所なので
引っかからないようにしよう!

✖:新しい事務所(従たる事務所)の最寄りの供託所

さいごに

今回は営業保証金を供託して、営業を始めるところまでを学習しました。
ちょっと難しかったですかね?

数字暗記系の中ではまだ簡単なほうですが、
私がはじめて勉強したときは弁済業務保証金との違いがわからず
ごちゃごちゃして、しばらくここのテーマをすっ飛ばしました(^_-)-☆
もちろんちゃんと戻って勉強しましたよ!笑

次回はまだ営業保証金の続きをご説明しますが
下に予習をつけておくので、キーワードを抑えとくとよいかもですね♪

====予習====
実際、取引によって消費者に損害が生じたときには
営業保証金の中からお客さんに弁済すなわち【還付】されます。
還付によって供託金が不足してしまうので、
業者は【補充供託】をおこなうことになります。

また、営業保証金が不要になった場合(廃業など)、
預けた供託金を返してもらう【取戻】請求ができます。

そして主たる事務所のお引越しの場合は【保管替え】の手続きが必要です。
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ではまたね~売買(^.^)/~~~

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